(昭和二九年七月一日 国家公安委員会規則第四号)

改正 昭和三三・三・二九国委規則二号、昭和三四・三・二六国委規則一号


 警察手帳規則を次のように定める。

警察手帳規則

第一条 警察官に貸与する警察手帳については、この規則の定めると
 ころによる。
第二条 警察手帳の制式は、左のとおりとする。
 一 表紙は、チョコレート色革製とし、上部に日章を、その下に、
  警察庁においては警察庁名を、都警察においては警視庁名を、道
  府県警察においては道府県警察名を、それぞれ金色で表示し、背
  部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色の紐をつけ、内側に名刺入
  れを設ける。
 二 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換式とし、
  その枚数は、恒久用紙十枚、記載用紙百枚とする。
 三 形状寸法は附図のとおりとする。
第三条 恒久用紙の第一葉に、冬服又は合服、ワイシヤツ及びネクタ
 イを着装した脱帽上半身の写真をはりつけ、手帳番号、階級名、氏
 名及び貸与年月日を記し、所轄の警察庁、管区警察局、警視庁又は
 道府県警察本部(以下、「所轄庁」という。)名の刻印を押し、貸
 与年月日の下に当該所轄庁の警察手帳の貸与事務をつかさどる課の
 長の職印を押し、その裏面に英文で氏名、階級名所轄庁名及び血液
 型を記し、左手示指の指紋を印象するものとする。
2 恒久用紙の第二葉以下に移動欄を設け、配置年月日及び所属部署
 名を記し、当該部署の長の認印を押すものとする。
3 前二項に定めるものの様式は、附図のとおりとする。
4 恒久用紙には、第一項及び第二項に定めるものの外、所轄庁の長
 において必要と認める事項を記載し、及び別に定められ又は所轄庁
 の長において必要と認めるものをちょう付することができる。 
第四条 記載用紙には、職務に関し必要な事項を記載するものとする。
第五条 職務の執行に当り、
 警察官であることを示す必要があるときは、
 恒久用紙第一葉の表面を提示しなければならない。
第六条 警察手帳は、その取り扱いを慎重にし、
 所轄庁の長が特に指定した場合を除き、
 常にこれを携帯しなければならない。


   附 則
1 この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 従前の国家地方警察及び自治体警察の警察手帳は、当分の間、な
 お使用することができる。

   附 則
 この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
   附 則
 この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。


解説

 街頭で警察官に尋問を受けたとき、検問のとき、交通違反の疑いで呼び止められたとき、本来は必ず、警察官は自らの階級・氏名を顔写真つきで明かさなければならない。

 よく「制服を着ていればそれで警察だとわかるから、それでいい」と言う不勉強な警察官がいるが、それはウソである。それではテレビドラマの警官は本物なのだな(笑)。
 なお、この法令の存在そのものを知らないド不勉強な警察官もいる。昇進試験に受かるように、優しく教えてあげよう。

 逆に、街頭での尋問や検問での免許証の提示などはあくまでも任意であり、応じる必要は全くない。